業務内容

会社訴訟

会社間・会社機関・株主等に関する訴訟 法的アドバイスを行うとともに、お客様の代理人として対応します

会社訴訟について

ここでは、会社訴訟とは、会社間での取引等に関して発生した訴訟等、会社の機関・株主等に関する訴訟等のことをいいます。
会社間の取引等において紛争が発生した場合には、従来は会社間での話し合いにより解決が図られてきましたが、最近では、簡単に話し合いによる解決で決着がつかなくなる傾向にあり、会社間での取引等に関して発生する訴訟等に適正に対応する必要があります。
会社の機関・株主等に関する訴訟等には、株主からの会計帳簿閲覧謄写請求・株主代表訴訟等、取締役からの退職慰労金請求訴訟、会社からの取締役に対する責任追及訴訟(取締役の利益相反取引に係る損害賠償請求、競業避止義務違反・経営判断に係る善管注意義務違反・監視義務違反等の任務懈怠に係る損害賠償請求等)、会社内紛等に帰因した取締役職務執行停止・職務代行者選任仮処分等があります。

取扱業務

会社間の訴訟等
会社間の取引等において紛争が発生した場合には、株主による株主総会での追求、ケースによっては株主代表訴訟によるリスク対応からも、取引等の相手方である会社に対して訴訟を提起するかどうかについては、取締役の善管注意義務の視点からも判断しなければならない事項であり、訴訟等の法的手続による対応が求められることもあります。このような場合に、訴訟等の法的手続にて対応すべきかどうかの法的アドバイスを行うとともに、訴訟等の法的手続を採るとき、あるいは取引の相手方等から訴訟等の法的手続が採られたときには、会社のお客様の代理人として対応します。
会社の機関・株主等に関する訴訟等
会社の機関・株主等に関する訴訟等は、上記のとおり株主の立場、取締役の立場、会社の立場のように、それぞれの立場によって請求する側、請求される側が異なってきます。当事務所は、それぞれの立場の代理人として、訴訟等の法的手続を行います。

Q&A

取締役の職務執行停止・職務代行者選任仮処分について教えて下さい。

例えば、当該取締役が瑕疵のある決議で選任された場合に、取締役選任決議取消しの訴えを本案訴訟として裁判所に提起しますが、その審理には時間がかかり、その訴訟が確定するまでは、当該取締役は取締役の職務を行えることになり、当該取締役が職務を継続することが会社に著しい損害を与えるときには、暫定的に当該取締役の職務の執行を停止し、取締役の職務を代行する職務代行者を選任してもらう裁判所の仮処分の手続きのことです。この仮処分は、満足的な結果を伴うものであり、仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項)に位置づけられます。

上記以外にもサポートを行っています。

  • M&A
  • 事業承継
  • 担保設定
  • 債権回収
愛智(あゆち)法律事務所
〒464-0034
名古屋市千種区清住町3丁目64番地の3
TEL/052-783-7515
FAX/052-788-7552

page top