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英文契約書Q&A

英文契約書の前文にはどのような意味がありますか?
英文契約書の場合、WITNESSETH、WHEREASあるいはRECITALSとして、前文から始まっているのが通例で、契約当事者の業務内容や契約締結の経緯等が記載されています。通常、前文自体に法的意味があるわけではありませんが、本文の解釈の指針になることもあります。
英文契約書には“consideration”という言葉が出てきますが、何か特別な意味はありますか?
例えば、英文契約書の前文の末尾に「NOW, THEREFORE, in consideration of the premises and of mutual covenants herein contained, the parties hereto agree as follows:」(従って、ここに記載された本契約の前提及び相互の約定を約因として、ここに規定された当事者は次のとおり合意する。)と規定されていることがあります。このような“consideration”(約因)は、一方の約束に対する他方の反対給付または反対給付の約束として、英米法では、約因があると契約が有効となります。従って、英文契約書の前文に上記のように規定することによって、当事者による約因があること、すなわち契約が有効であることを明示しているのです。
英文契約書のForce Majeure(不可抗力)の意味を教えて下さい。
Force Majeure(不可抗力)の条項は、地震・火災等の不可抗力によって債務の履行ができない場合に、債務者が当該債務の履行を免れる等の条項ですが、その対象となる不可抗力の範囲、免責になるための手続、債権者の権利等について規定する必要があります。
英文契約書のNon-Waiver(権利不放棄)の条項について教えて下さい。
Non-Waiver(権利不放棄)の条項は、通常、契約における当該権利を行使しないことが、当該権利及び他の権利の行使に何らの影響を与えるものではない旨の規定です。
英文契約書のEntire Agreement(完全なる合意)の条項について教えて下さい。
Entire Agreement(完全なる合意)の条項は、当該契約による合意が最終合意であり、当該契約成立前の口頭での合意あるいは書面での合意等を効力がないものとする旨の条項です。米国のParol Evidence Rule(口頭証拠準則)から派生してきた条項です。
英文契約書のSeverability(分離可能性)について教えて下さい。
Severability(分離可能性)は、契約書の一部の条項が無効とされても、他の条項は有効であり、影響を受けない旨の規定です。
英文契約書の準拠法(Governing Law)について教えて下さい。
契約当事者が異なる国の企業間同士の場合等には、当該契約にどこの国・州の法律を適用するかについて定めるのがGoverning Law(準拠法)の規定です。契約書にGoverning Law(準拠法)の規定がない場合には、各国のConflict of Laws(法の抵触)のルールによって準拠法が決定されます。日本の場合、法の適用に関する通則法(いわゆる通則法)があります。
英文契約書の紛争解決条項では、どのような点に留意すればよいですか?
紛争解決の法的手続きとしては、Mediation(調停)、Arbitration(仲裁)、訴訟(Litigation)があります。どの制度も一長一短があり、紛争解決条項にどの手続を規定するかはケースバイケースです。国際取引のArbitration(仲裁)の機関としては、Japan Commercial Arbitration Association(JCAA)(社団法人日本商事仲裁協会)、International Chamber of Commerce(ICC)(国際商業会議所)、The American Arbitration Association(AAA)(米国仲裁協会)などがあります。
愛智(あゆち)法律事務所
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