ここで言及する国内取引とは、日本国内の会社同士が行う取引のことです。国内取引であっても、取引契約上、発生が予測されるリスクを軽減・回避するためには、弁護士がレビュー、作成した契約書が必要です。また、万が一取引紛争が発生した場合に、早期に弁護士が関与することによって、早期に適正な解決を図ることができます。
(ⅰ) | 取引基本契約を締結して製品を供給していたが、一方的に打ち切られた。 |
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(ⅱ) | 業務委託契約を締結したが、受託先が委託先の承諾なしに業務を下請けに出した。 |
(ⅲ) | 取引先から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反とのクレームがなされた。 このようなお客様に対して、紛争解決のために適正な法的アドバイスを行うとともに、お客様の御依頼により、お客様の代理人として、訴訟等の法的手続を行います。 |
フランチャイズ契約は、フランチャイザー(フランチャイズ事業を展開する側)がフランチャイジー(フランチャイズを受ける加盟店側)に対し、
(ⅰ)商標権の使用(ⅱ)ノウハウの提供(ⅲ)経営指導等を行い、その対価として、フランチャイジーはフランチャイザーに対し、ロイヤルティー等の金銭を支払う契約です。
フランチャイザーの立場からすれば、フランチャイズ契約は、フランチャイザーが構築してきたシステムをパッケージとして販売するもので、一度このようなシステムを構築すれば、フランチャイズの店舗を展開していくことが容易になります。
他方、フランチャイザーとフランチャイジーとの関係は、このようなパッケージ販売の特殊性からして、関係が希薄ですので、フランチャイズ契約締結後様々な問題が発生することがあります。
裁判例では、フランチャイザーの情報提供義務違反によるフランチャイジーからの損害賠償請求、フランチャイジーが競業避止義務に違反してフランチャイザーと競業する営業を別途行ったことによるフランチャイザーからの損害賠償請求等の案件があります。
このような紛争を未然に防止する観点からも、フランチャイズ契約書をリーガルチェックする必要があります。