業務内容

国際相続相談室

国際相続とは

相続において、被相続人又は相続人が外国人であったり、海外に相続財産があったりする等により、日本法の渉外関係、海外の法律、海外の制度を踏まえた手続きが必要となる案件です。

国際相続案件の難易度が高い理由は

具体的なケース

被相続人が日本国籍を有しており、日本に相続財産(不動産、預貯金)がありますが、相続人の一部(長女がすでに死亡していたため、孫が相続人)が米国籍を有し、米国に居住していた場合に、妻が不動産を取得することで、長男とその孫も合意したときに、不動産の名義変更の登記手続をどのようにすればよいですか?

法の適用に関する通則法36条は、「相続は被相続人の本国法による」と定めていますので、今回の相続は日本法に従って処理されます。
日本法では、民法887条、890条により被相続人は妻、長男、孫ですので、遺産分割協議により、不動産を妻が取得できます。
不動産の相続による名義変更手続のためには、法務局には、通常、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)、遺産分割協議書、印鑑登録証明書等を提出することになります。
しかしながら、孫は米国籍で米国在住のため、印鑑登録をしておらず、印鑑登録証明書を提出できません。その代わりに、孫が米国の州政府機関で出生証明書(Birth of Certificate)を取得して、宣誓供述書(Affidavit)を公証人(Notary Public)で公証してもらって作成して、法務局に、その和訳と一緒に提出することになります。

上記のケースは一例で、国際相続には様々なケースがあります。
当事務所は、英語での対応が可能ですので、相続人等と英語で連絡して遺産分割協議等の相続手続を行なったり、英語の文書の作成や和訳等のサービスも提供しています。
詳しくは遠慮なくお尋ねください。

お問い合わせ

愛智(あゆち)法律事務所
〒464-0034
名古屋市千種区清住町3丁目64番地の3
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