業務内容

国際取引契約

外資との契約・合併・海外進出で失敗しない 異なる文化、商慣習、法制度の中で通用するノウハウを

国際取引について

お客様の会社が、海外の会社との間で取引契約を締結し、さらに、実際に海外の会社との間で合弁会社を設立したり、子会社を設立したりする機会が飛躍的に増加しています。異なる文化、商慣習、法制度を持つ海外の会社との取引ですから、日本の会社同士の場合のように信義誠実(good faith)のみでは通用しません。そこで、法的なリスクを踏まえた契約書の作成が必要ですし、万が一取引開始後にトラブルが発生した場合には、迅速かつ適正に対応する必要があります。

取扱業務

海外進出のサポート
お客様の会社が海外の取引先と取引したり、海外で工場建設、合弁契約(ジョイントベンチャー)等を行おうと計画される場合に、駐在員事務所の設置、パートナーシップの締結、合弁会社の設立、子会社の設立等の進出形態を含めて、法的なアドバイスを行います。
英文契約書の作成・内容検討・翻訳
国際弁護士による英文契約書サポートページをご覧ください。
取引紛争等に対する対応
お客様の会社と海外の取引先等との間の取引紛争・お客様の海外の子会社の労働紛争等について、契約書等に基づく法的アドバイスを行います。
取引紛争について、日本国内でADR(訴訟以外の仲裁・調停等)、訴訟等の対応ができる場合には、お客様の代理人として法的手続を行います。
海外の現地で法的手続を採る場合には、現地の弁護士と連携して適正な解決に導くべくサポートします。例えば、お客様の海外の子会社で海外の取引先との間で取引紛争が発生し、日本国内の親会社の法務部、総務部あるいは経営陣が取引紛争について報告を受け、解決の指針を判断し、子会社の取引紛争の法的手続を進行させていく場合に、当事務所は、海外の現地の弁護士が事実関係・法律問題について作成する法的文書を確認した上で、お客様の日本国内の親会社の方針を踏まえて、現地の弁護士と連携して業務を行います。法律の専門家同士なので、コミュニケーションが適切に行われ、海外の現地での法的手続も円滑に進めることができます。

Q&A

当社(日本国の会社)は、相手方(米国ニューヨーク州の会社)との間で、販売店契約(Distributorship Agreement)を締結し、相手方を販売店に指名し商品を売却しましたが、相手方がその代金を支払ってくれません。売買代金の支払いのために日本国の裁判所に相手方を提訴できますか?

販売店契約書に、日本国の裁判所(例えば、名古屋地方裁判所)を管轄裁判所とする旨の条項がある場合には、合意管轄として有効であり(民事訴訟法3条の7)、名古屋地方裁判所に提訴することができます。
このような合意管轄の条項がない場合には、日本国の民事訴訟法3条の3では、契約上の債務に関する訴えについて、契約において定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、あるいは契約で選択された準拠法によれば当該債務の履行地が日本国内にあるときには、日本国の裁判所に提起できる旨定められています。従って、販売店契約でこのような条件を満たす場合には、日本国の裁判所に提訴できます。
日本国の裁判所に提訴した場合に、相手方が応訴し、日本国の裁判所で和解等の手続きにより支払ってくれれば解決になります。しかし貴社に勝訴判決が下されても相手方が支払ってくれず、相手方が日本国内に財産を有していない場合には、相手方が資産を有する州、国において、日本国の裁判所の判決を当該州、国の司法手続に従って、執行しなければ回収できないことに、注意が必要です。

愛智(あゆち)法律事務所
〒464-0034
名古屋市千種区清住町3丁目64番地の3
TEL/052-783-7515
FAX/052-788-7552

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